警察署への被害申告

被害申告メモ

1. 被害者

氏名:________

生年月日:________

連絡先:________


2. 加害者

続柄:実父

氏名:________

住所:新潟県南魚沼市……


3. 発生時期・場所

主に2018年10月前後(私が24歳の頃)
新潟県の実家


4. 被害状況

当時、私はうつ病の急性期で、就業しておらず、起き上がることや言葉を話すことが困難な状態でした。2017年から以下の被害がありました。

・家族からは怠けているとされ、医療機関の受診は受けられず、暴力、虐待が繰り返された

・幼少期から成人後にも、父親から腕を強く引っ張る、押さえつけるなどの身体的暴力が日常的にあった

・2018年10月前後、深夜に私がリビングに行った際、父親がアダルトコンテンツを視聴しており、私の腕を執拗に引いて、無理やり口にキスし、耳や首を舐め、胸など全身を触った
私は明確に抵抗し、逃げようとしたが、「いいから!」などと繰り返し言われ、押さえつけられた
この行為は3〜4回あった

・日中にも口へのキス、耳や首を舐める、胸に顔を埋める、着替えているとき部屋に入り抱きつくなどの行為が日常的・継続的にあった

・妹についても、父親から口へのキス、首を絞めるなどの行為を受けていたと聞いており、複数被害者が存在する可能性がある


5. 黙認・二次被害について

私は2017年まで独居していましたが、家族からの虐待を恐れ、別の引っ越し先を事前に決めていました。
しかし、母親が帰るよう強要し、父親とともに私を実家に連行しました。私はその時既にうつ病で、心理的、身体的に抵抗できない状態を利用されました。
母親は、私が父親に無理やり押さえつけられ、キスされている場面を日常的に目撃していましたが、止めることはなく、助けもありませんでした。
意図的に二人きりになる状況を作られることもあり、父親を押し付ける行動がありました。
母親は、被害について私が相談した際に
「忘れろ」「嫌いなひとにはどうして嫌いなのか教えてあげないことが報いだ」
というようなことを言って、犯罪行為の黙認を正当化し、私が通報することを妨げました。



6. 被害後の影響

その後、私はPTSDとなり、解離性健忘で相談できませんでした。うつ病は長期化し、就業が困難な状態が続いています。
家族とは別居し、住所など連絡先は伝えていないため、現在は物理的に安全です。


7. 証拠について

映像や録音などの直接証拠はありません。
しかし、被害の時期、状況、特に行為内容は明確に記憶しています。
医療機関の受診歴、診断があります。


以上について、刑事事件としての可能性を含め、正式に相談、対応を求めております。






鎌倉市役所で自立支援医療の申し込みをするついでに、その近くの鎌倉警察署へ、上記のメモを持ち込みました。
chat GPTが文章を整理してくれました。そして筆者の家族のやってきたことは、当時の法律では監護者わいせつや強制わいせつ罪、暴行罪、不作為による幇助、などに当たる可能性があると説明しました。

上記のような悲惨な状況が何故放置されていたかと言うと、家族のほとんど全員がADHDで、ユーモラスだったからです。特に無職の私は、家族で唯一大学を卒業しているのに怠けているとされ、何を言っても説得力はありませんでした。誰もが私の鼻っ柱を折って、ピエロとして自覚させなければいけない、と感じていたのです。ちなみに、筆者を虐待したのは妹も同じです。

父親にも生来の発達特性、及び幼少期親に捨てられ「親戚に預けられた」ことによる愛着障害がありました。社会通念や暗黙知を把握していないほか、人間の性別や年齢が理解できず、身体の境界の意識のない場面が多かったのです。
父親はこれらの治療を拒否し、医師に嫉妬するばかりで、もしこれから検挙に至ることがあっても、障害を認めて減罪してもらえることはないでしょう。
幇助した母親も同じく発達特性があり、夫がいつも目の前でしていたこと、つまり成人した子を押さえつけたり腕を引っ張ったりすることが、犯罪だと知らなかったのですが、これも認めないと思います。というのも、母親は筆者が学生の頃、障害者や不登校の学級に入れるよう求めても応じず、例えるなら盲人を盲人学校に入れるのは差別だ、というような思い込みがあったのです。それは自分は障害者を産んでいない、自分から遺伝してはいないと主張する為だけのものなのに、母はそれを「誰かを障害者呼ばわりしてはいけない」と綺麗事に変換して、抱え込んでいました。
「みんなと違うのは悪いこと」
筆者の母親でなくとも、誰もが持ちうる思い込みが、このような悲惨な実を結びました。
障害者への配慮や治療は本当に重要です。本人の人権擁護だけでなく、加害者となって周囲に甚大な被害を及ぼすことを防ぐ、刑法上の意味もあるのです。でも、ふたりにそれをすることは私の役目ではありません。きょう、筆者はふたりに有利なことを何一つ供述しませんでした。