「著作権を放棄していないので自作発言は禁止です」という注意書をよく見ますが、それはまちがった発想だと指摘したいです
著作権は売れても「著作者人格権」というものは譲渡できない権利なので、
著作権がじぶんにあってもなくても、そもそも他人は自作発言できないことになっているのです
言い換えると、著作権がないとしても著作者ではありつづけるということです。人格権のなかには「氏名表示権」があるので、どんななまえで公表するかは著作者が決められるということもできます
わたしはこの権利のことを聞いて、まるで著作権を売り渡すと人格まで殺さなければならないかのような誤解を招く注意書は、控えるべきだとおもいました